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自筆証書遺言~その1

2020.01.14

ブログをご覧の皆様、あけましておめでとうございます。

本年もモリモト司法書士事務所をよろしくお願いいたします。

 

今回は遺言について改正、新設された制度を説明させていただきます。

 

遺言の種類の一つとして、その全文、日付、氏名を自分で書いて(自書)、押印する「自筆証書遺言」というもの

があります。

 

しかし、相続財産の目録として、例えば土地ならばその「所在・地番・地目・地積」をすべて自書しなければなら

ないとすることは、 (相続財産がたくさんあり、特に遺言者が高齢の場合は)負担が大きく大変です。

 

そこで、自筆証書遺言作成の要件が緩和されました。

 

今後は、相続財産の目録を遺言書に付ける場合は、自書でなくてもよく、パソコンやワープロで財産目録を作成し

ても、自筆証書遺言は有効とする取り扱いになりました(民法968Ⅱ,Ⅲ)。

 

自筆証書遺言は、自分一人で書くことができ、費用も手間もかからないというメリットがある一方、自筆証書遺言

を作成しても、相続人が遺言書を発見できなかったり、発見しても相続人が容易に偽造、変造、破棄できるため、

遺言者の最後の意思の実現が困難であるというデメリットがありました。

 

そこで、このたびの相続法改正の一環として、自筆証書遺言の保管制度が新設されました。

 

遺言者は、遺言を作成し、遺言者の住所地、本籍地、遺言者の所有する不動産の所有地のいずれかを管轄する法務

局に出頭し、自筆証書遺言の保管を申請することができます。

 

この遺言書保管制度を利用した場合は、面倒な家庭裁判所の「検認」という手続きも不要で、スムーズに不動産の

相続手続きなどを進めることができます。

 

次回は、自筆証書遺言の書き方について、もう少し詳しく説明しようと思います。

 

ブログをご覧いただきありがとうございました。

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