不動産登記、相続、債務整理、契約書、会社設立、医療法人の設立などの司法書士への法律相談 | モリモト司法書士事務所

〒530-0047
大阪市北区西天満三丁目8番4号 朝日プラザ西天満905号室
06-6311-2710

ブログ

HOME > ブログ > ご挨拶及び配偶者居住権

ご挨拶及び配偶者居住権

2019.12.27

ブログをご覧の皆様、こんにちは。                                                                                                       本年度もモリモト司法書士事務所をご愛顧いただきありがとうございました

このたび、新しく事務所にスタッフとして入所した武嶋といいます。                                  これから定期的にブログを更新していければいいなあと考えております。                                しばらくは、大改正された民法について解説しようと思います。

 

第1回目は、相続法の改正の目玉ともいえる配偶者居住権について、なぜこの制度が新設されたのか簡単に概要を説明します。

 

配偶者居住権とは、夫(または妻)の死亡後において、妻(または夫)が、住んでいた自宅の所有権を相続しなかった場合でも自宅に無償で住み続けることができる権利のことを言います。

 

例えば、以下のようなケースで考えてみます。

    1. ⓵被相続人(夫A)の遺産:自宅(5000万円の価値あり)、現金(1000万円)

⓶相続人:妻Bと子Cのみ(BC間の関係は良好とはいえない)

⓷妻Bは夫Aと2人で上記5000万円の価値がある家に住んでいる

⓸子Cは独立して別の家に住んでいる

 

この場合、B、Cの法定相続分は2分の1ずつなので、それぞれ3000万円((5000万円+1000万円)÷2)を相続することになります。

 

このとき、Bが、これまでAと暮らしてきた自宅については、今後も自分が住み続けたいため、自宅だけは絶対に相続したいと考えていたとすると、Bは法定相続分の3000万円を2000万円もオーバーして相続することになるため、Cに2000万円の現金を相続させなければならないことになります。(なお、BCの関係が円満で、遺産分割協議でCが自宅をBに譲り、自分は現金1000万円の相続だけを望んでいるような場合は、このような問題は起きません。)

 

ここで、もしBが2000万円の現金をCに渡すことができなければ、最悪、Bは自宅を売って現金化してCに渡さなければならないことになるかもしれません。とすれば、Bは自宅を相続したがために自宅を手放さなければならないという本末転倒な結果になります。

 

そこで、このような事態を避けるために、配偶者居住権の制度が創設されました。

 

配偶者居住権は、所有権という権利を「住む権利」と、不動産を売却したときに売却代金をもらう権利などの「その他の権利」に分離して、別々の人が相続をすることを認める制度です。配偶者には「住む権利」を、その他の相続人には「その他の権利」を相続させることが可能です。この「住む権利」のことを配偶者居住権といいます。

 

そして、配偶者居住権は登記することができ、居住建物の所有者は、相続人である配偶者に対し、配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負い、登記を備えれば配偶者居住権を第三者にも対抗することができます。

 

このように、配偶者居住権は、自宅の所有権を2つに分離し、さらに登記することによって、配偶者の自宅に住み続ける権利を守ることを目的として創設されました。

 

最後までブログをご覧いただきありがとうございました。                                       来年度もモリモト司法書士事務所を宜しくお願いいたします。

 

前の記事 

次の記事 

ブログ一覧へ